育児時短勤務手当金
短期給付
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育児時短勤務手当金請求書 | ![]() |
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組合員(任意継続組合員を除く。)が、時短勤務時の収入減を補うものとして、減収後の報酬の原則100分の10を育児時短勤務手当金として支給します。
- 雇用保険法の規定による育児時短就業給付金の支給を受け取ることが出来る場合は、当共済組合からは支給できません。
- 詳細について、未確定な部分もあるため取り扱いが変更となる場合があります。上部団体からの通知あり次第、随時更新予定です。
支給要件
組合員が2歳に満たない子を養育するため勤務時間を短縮することによる勤務として総務省令で定める勤務(育児時短勤務)を行った場合です。
支給対象月
「支給対象月」とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)を指します。
支給額
育児時短勤務手当金の額は、一支給対象月について、支給対象月に支払われた報酬の額に次の区分に応じたそれぞれの率を乗じて得た額とします。ただし、当該報酬と手当金の合計額が支給限度額を超える場合は、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額を手当金の額とします。
- 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬の月額(※)の100分の90未満の場合は、100分の10
- 支払対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬の月額(※)の100分の90以上100分の100未満の場合は、当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が100分の90を超える大きさの程度に応じ、100分の10から一定の割合で減じた率
- 育児時短勤務を開始した月後4月目から改定により標準報酬の月額が下がる可能性がありますが、下がった後の標準報酬の月額を基準にはせず、育児時短勤務を開始した日の属する月の標準報酬の月額を基準に支給額を算定します。
支給イメージ

支給しない場合
支給対象月における報酬の額が、支給限度額(雇用保険法の規定により育児時短就業給付金の支給限度額として厚生労働大臣が定める額※)以上であるときは、支給しません。
手続き
- 育児時短勤務手当金請求書、育児時短勤務期間における給与、手当等の支給証明書(写)
- 辞令(写)
その他
令和7年4月1日以後に育児時短勤務を開始した者に適用し、令和7年4月1日以前に育児時短勤務を開始した者には育児時短勤務手当金を支給しません。