愛知県都市職員共済組合 AICHI TOSHI-KYOSAI

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育児時短勤務手当金

短期給付

本頁に関連する届書・請求書用紙 申請書 記入例
育児時短勤務手当金請求書

組合員(任意継続組合員を除く。)が、時短勤務時の収入減を補うものとして、減収後の報酬の原則100分の10を育児時短勤務手当金として支給します。

支給要件

組合員が2歳に満たない子を養育するため勤務時間を短縮することによる勤務として総務省令で定める勤務(育児時短勤務)を行った場合です。

支給対象月

「支給対象月」とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)を指します。

支給額

育児時短勤務手当金の額は、一支給対象月について、支給対象月に支払われた報酬の額に次の区分に応じたそれぞれの率を乗じて得た額とします。ただし、当該報酬と手当金の合計額が支給限度額を超える場合は、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額を手当金の額とします。

支給イメージ

支給しない場合

支給対象月における報酬の額が、支給限度額(雇用保険法の規定により育児時短就業給付金の支給限度額として厚生労働大臣が定める額※)以上であるときは、支給しません。

手続き

その他

令和7年4月1日以後に育児時短勤務を開始した者に適用し、令和7年4月1日以前に育児時短勤務を開始した者には育児時短勤務手当金を支給しません。