育児休業支援手当金
短期給付
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組合員(任意継続組合員を除く。)が、子の出生後一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週以内)に、原則として、両親ともに通算14日以上(土日祝含む。)育児休業した場合、支給されます。
- 雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受け取ることが出来る場合は、当共済組合からは支給できません。
- 詳細について、未確定な部分もあるため取り扱いが変更となる場合があります。上部団体からの通知があり次第、随時更新予定です。
支給要件
組合員が対象期間内に育児休業をし、原則、以下に掲げる要件のいずれにも該当した場合です。
- 組合員が対象期間内に育児休業等をした日数が通算して14日以上あるとき。
- 配偶者が対象期間内に育児休業等をした日数が通算して14日以上あるとき。
ただし、組合員が以下の各号のいずれかに該当する場合は、前記(ア)の要件のみを満たした場合に支給します。
-
配偶者のない者その他総務省令で定める者(※)である場合
- 子と法律上の親子関係がない配偶者等。
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配偶者が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用される労働者でない場合(※)
- 労働者が雇用される事業を指し、雇用される労働者でない者とはフリーランス、自営業者、無業者等。
- 配偶者が労働基準法の規定による産後休業その他これに相当する休業として総務省令で定める休業をした場合
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配偶者が子の出生後56日以内の期間において、休業することができない場合として総務省令で定める場合(※)
- 配偶者が労使協定に基づき事業主から育児休業を拒まれた場合等。
支給対象期間
「対象期間」とは、以下の者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
- 当該育児休業等に係る子について産後休業等をしなかった組合員又は配偶者:その子の出 生の日から起算して56日を経過する翌日までの期間
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当該育児休業等に係る子について産後休業等をした組合員又は配偶者:以下のⅠからⅢまでに掲げる場合の区分に応じ、当該ⅠからⅢまでに定める期間
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出産予定日に当該子が出生した場合:
(起算日) 出生日
(末日) 出生日から112日を経過する日の翌日 -
出産予定日前に当該子が出生した場合:
(起算日)出生日
(末日) 予定日から112日を経過する日の翌日 -
出産予定日後に出生した場合
(起算日) 予定日
(末日) 出生日から112日を経過する日の翌日
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出産予定日に当該子が出生した場合:
支給期間
上記の支給要件を満たし、かつ支給対象期間に両親ともに通算14日以上育児休業した場合に、28日分(28日を超えるときは、28日。土日は含まない。)を上限に支給します。
支給額
支給期間1日につき、標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給します。ただし、標準報酬の日額が給付上限相当額を超える場合は1日につき給付上限相当額を支給します。
支給しない場合
組合員が育児休業等について育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、育児休業支援手当金を支給しません。
- 同一の子について当該組合員が複数回の育児休業等を取得することについて妥当である場合における2回目以後の育児休業等
- 同一の子について当該組合員が5回以上の育児休業等をした場合における5回目以後の育児休業等
- 同一の子について当該組合員がした育児休業等ごとに、当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の育児休業等
手続き
- 育児休業支援手当金請求書、組合員の配偶者が当該育児休業に係る該当期間において14日以上育児休業をしていることが確認できる書類(写)
- 辞令(写)
その他
令和7年4月1日以後に育児休業等を開始する者に適用し、令和7年4月1日以前に育児休業等を開始している者については、育児休業支援手当金を支給しません。