愛知県都市職員共済組合 AICHI TOSHI-KYOSAI

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育児休業支援手当金

短期給付

本頁に関連する届書・請求書用紙 申請書 記入例
育児休業支援手当金請求書

組合員(任意継続組合員を除く。)が、子の出生後一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週以内)に、原則として、両親ともに通算14日以上(土日祝含む。)育児休業した場合、支給されます。

支給要件

組合員が対象期間内に育児休業をし、原則、以下に掲げる要件のいずれにも該当した場合です。

ただし、組合員が以下の各号のいずれかに該当する場合は、前記(ア)の要件のみを満たした場合に支給します。

支給対象期間

「対象期間」とは、以下の者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

支給期間

上記の支給要件を満たし、かつ支給対象期間に両親ともに通算14日以上育児休業した場合に、28日分(28日を超えるときは、28日。土日は含まない。)を上限に支給します。

支給額

支給期間1日につき、標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給します。ただし、標準報酬の日額が給付上限相当額を超える場合は1日につき給付上限相当額を支給します。

支給しない場合

組合員が育児休業等について育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、育児休業支援手当金を支給しません。

手続き

その他

令和7年4月1日以後に育児休業等を開始する者に適用し、令和7年4月1日以前に育児休業等を開始している者については、育児休業支援手当金を支給しません。