弔慰金・家族弔慰金
短期給付
本頁に関連する届書・請求書用紙 | 申請書 | 記入例 |
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弔慰金・家族弔慰金請求書 |
組合員が非常災害等により死亡したときはその遺族に弔慰金を、被扶養者が非常災害等により死亡したときは組合員に家族弔慰金を支給します。
支給要件
組合員又は被扶養者の死亡の原因が、非常災害等によるものであることが要件になります。 ここでいう「非常災害」とは、水震火災等又はその他の予想し難い事故をいいます。
1. 水震火災等
風水害(台風・洪水・津波など)・地震・火災・落雷・竜巻・崖崩れ・雪崩等
2. その他の予想し難い事故
単に事故といった場合は、交通事故や食中毒や医療上事故など様々なものが考えられますが、非常災害に該当するのは「予想し難いもの」に限られます。
このため、発生した事故が予想し難いものであるかを判別することが必要となりますが、その判別は、具体的に発生した事例が次の3つの要件のすべてに該当するかを勘案して行います。
- その事故による死亡の要素が、客観的にみて、社会通念上予想し難い不慮の事故であること。
- その事故の直後に、医療効果が得られないような状態で死亡したものであること。
- その事故による死亡が、原則として、他動的原因に基づくものであること。
埋葬料・家族埋葬料と弔慰金・家族弔慰金との相違点
区分 | 弔慰金・家族弔慰金 | 埋葬料・家族埋葬料 |
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死亡者の取扱い |
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死亡原因の取扱い | 死亡原因が非常災害等によるものである場合に限ります。 | 原則的には、死亡原因を問いません。 |
死亡原因が公務災害によるものである場合の取扱い | 支給対象になります。 | 支給対象になりません。 |
- これらの給付は併給可能であるため、組合員・被扶養者が公務外の非常災害等により死亡したときは、弔慰金と埋葬料又は家族弔慰金と家族埋葬料を併せて支給します。
支給額
種類 | 支給額 | 注意点 |
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弔慰金 | 標準報酬の月額 | 標準報酬の月額=死亡日の属する月の短期掛金の標準となった標準報酬の月額 |
家族弔慰金 | 標準報酬の月額 × 0.7 |
手続き
弔慰金・家族弔慰金の支給にあたっては、死亡原因が非常災害に該当するかの判別が必要となるため、事例が発生しましたら、当共済組合にご連絡ください。
なお、新聞記事に掲載された場合は、併せて、記事をFAXで送信してください。
添付書類
1. 弔慰金の場合
- 非常災害により死亡したことについての市区町村長又は警察署長の証明書(事故証明書等)
- 遺族の順位を証明する書類
2. 家族弔慰金の場合
- 非常災害により死亡したことについての市区町村長又は警察署長の証明書(事故証明書等)