愛知県都市職員共済組合 AICHI TOSHI-KYOSAI

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介護休業手当金

短期給付

本頁に関連する届書・請求書用紙 申請書 記入例
介護休業手当金請求書
介護休業手当金変更請求書

組合員(任意継続組合員を除く。)が、家族等を介護するために休業をした場合に、支給します。

支給要件

下の図の要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の者を介護するための休暇を取得していることが要件となります。

ただし、当初の請求期間は2週間以上であったが、要介護者の死亡等により、実際の休業期間が2週間未満であった場合は、介護休業手当金の支給対象となります。

なお、給与の保障のある特別介護休暇については、介護休業手当金の支給対象ではありません。

支給期間

「支給期間のうち介護のため勤務に服さなかった期間」の中に次の日がある場合は、手当金の給付日数から除きます。

給付日数から除く日 備考
介護休暇を半日や時間単位で取得した日 給付日数に含めるのは終日休暇した日に限ります。
土曜日及び日曜日 給付日数から除くのは土曜日及び日曜日など正規の勤務日以外の日に限られるため、祝日法による休日や12月29日から翌年1月3日が平日にあたる場合、その日は給付日数に含みます。
報酬が手当金の1日当りの額以上支給された日 手当金の1日当りの額は、標準報酬の日額の100分の40に相当する金額又は標準報酬の日額が給付上限相当額を超える場合は給付上限相当額です。

支給額

支給額は、支給期間のうち介護のため勤務に服さなかった期間1日につき標準報酬の日額の100分の67に相当する金額です。

ただし、標準報酬の日額が給付上限相当額を超える場合は、1日につき給付上限相当額を支給します。

手続き

次の請求書等の提出が必要となります。

連続した一つの期間を、まとめて請求してください。

1. 介護休業を開始したとき
2. 介護休業期間を変更(延長・短縮)したとき