愛知県都市職員共済組合 AICHI TOSHI-KYOSAI

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育児休業手当金

短期給付

本頁に関連する届書・請求書用紙 申請書 記入例
育児休業手当金請求書
育児休業手当金変更請求書
育児休業手当金延長請求書
育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書

組合員(任意継続組合員を除く。)が、育児のために休業したときに子が1歳に達する日(子の1歳の誕生日の前日)までの期間について支給します。(※)

また、次の支給要件のA又はBに該当する場合は、子が1歳に達する日の翌日(子の1歳の誕生日)から最長で2歳に達する日まで(子が1歳6か月に達した時点で再度申請が必要)の期間についても支給します。

子の範囲については、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている子等が対象となります。

請求回数については、産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に2回まで請求できます。子の出生後8週以上の期間については育児休業手当金を男女それぞれ2回まで請求できます。

パパ・ママ育休プラス

育児休業手当金の支給期間が1年を超えない範囲で(出産日及び出産後の休業期間を含む)、育児休業の対象となる子が1歳2か月に達する日まで支給期間が延長されます。

適用条件は、「配偶者が育児休業に係る子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業を取得していること」です。ここでいう育児休業は、あくまでも育児介護休業法又は地方公務員の育児休業等の関する法律に基づく育児休業等に限定されており、各自治体が独自で定める育児目的の休業や、労働基準法第65条に定める産後休暇等は含まれません。

また、パパ・ママ育休プラス制度で更に支給期間を延長する場合は、当該育児休業に係る子がパパ・ママ育休プラス制度育児休業手当金の支給期間の末日後の期間について、支給期間延長の要件①又は②に該当するか否かの判断を行います。要件に該当した場合は、2歳に達する日まで(子が1歳6か月に達した時点で再度申請が必要)の期間についても支給します。

支給要件

支給期間

支給額

支給期間1日につき180日(土曜日及び日曜日含む)に達するまでは標準報酬の日額の100分の67に相当する金額を、それ以降は標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給します。

ただし、標準報酬の日額が給付上限相当額を超える場合は、1日につき給付上限相当額を支給します。

支給方法

請求書の提出があった場合、請求初日から提出のあった月の標準報酬の日数に給料日額の100分の67相当を乗じた額を、翌月に支給します。

以後、毎月、180日(土曜日及び日曜日含む)に達するまでは100分の67を、それ以降は100分の50を、標準報酬の日数を基に計算した額を翌月に支給します。

手続き

区分 提出書類 添付書類
育児休業を開始したとき 育児休業手当金請求書 育児休業承認請求書(写)、又は、育児休業願(写)又は辞令(写)
育児休業中である者が、支給要件の①又は②に該当したとき 育児休業手当金延長請求書 育児休業承認請求書(写)、又は、育児休業願(写)又は辞令(写)、養育状況変更届(写)など(すでに添付済の場合は不要)
支給要件を証明する書類

〔保育所の保育が実施されないとき〕

  • 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書
  • 保育所入所保留通知書等(写)
  • 保育所入所申込書(写)

〔配偶者の死亡のとき又は婚姻を解消したとき〕

  • 本人の住民票、配偶者の住民票又は配偶者の住民票の除票、母子健康手帳(写)

〔配偶者の負傷・傷病のとき〕

  • 医師の診断書、母子健康手帳(写)

〔配偶者の出産のとき〕

  • 母子健康手帳(写)
子の1歳の誕生日の翌日以後に育児休業を取得又は再取得した者が、その時点で支給要件の①又は②に該当したとき
育児休業期間を変更(延長・短縮)したとき 育児休業手当金変更申請書 育児休業承認請求書(写)、又は育児休業願(写)、又は辞令(写)、養育状況変更届(写)など変更後の期間のわかる書類
支給要件の①又は②に該当しなくなったとき

パパ・ママ育休プラスを開始したとき 育児休業手当金請求書 組合員の配偶者が当該育児休業に係る子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることが確認できる書類(写)