出産手当金
短期給付
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出産手当金請求書 |
組合員(任意継続組合員を除く。)が出産した場合に、下の支給期間のうち勤務しなかった期間について支給します。
- 「出産」とは、妊娠4か月以上(85日目以降)の分娩(出産(正常異常を問いません)・死産・流産・母体保護法による人工妊娠中絶)をいいます。
支給期間
出産日(出産日が出産予定日後の場合、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産日後56日までの間で、勤務することができなかった期間(育休期間は含まない)支給されます。(Aの出産日及びBの出産予定日は産前の42日に入ります。)
出産手当金が支給されるケース
産前産後の休暇期間中に報酬が支給されない場合や支給されている報酬が出産手当金より低くなる場合は、在職中でも出産手当金は支給されます。
また、退職日の翌日以降の期間(在職中ではない期間)で、次のケースに該当した場合についても、出産手当金は支給されます。なお、退職日は勤務していないことが条件になります。
- 1年以上組合員であった者が、在職中に出産をし、出産の日後56日を経過する前に退職した場合。
- 1年以上組合員であった者が、喪失日の前日から42日(多胎妊娠の場合98日)以内に出産日または出産予定日がある場合。
支給額
次のとおり計算します。
ケース | 支給額 |
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報酬の支給がない場合 | 給付日額×支給日数=支給額 |
報酬の支給がある場合 | (給付日額-報酬日額)×支給日数=支給額 |
上の表の用語は次のとおりです。
給付日額 | (標準報酬の月額の平均額 ÷ 22)(10円未満四捨五入) × 2/3(円未満四捨五入)(法第44条) 標準報酬の月額の平均額
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支給日数 | 支給期間のうち勤務することができない日数
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報酬日額 |
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