家庭での看護・介護
短期給付
家庭で継続して診療や看護・介護を必要とする人は、かかりつけの医師による訪問診療や指定訪問看護ステーションの看護師などから訪問看護・介護が受けられます。
訪問看護療養費
難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働き盛りで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態の方、ガンにかかった方が自宅で最期を迎えたいと希望する方など、在宅において継続して療養を受ける状態にある人が、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費または家族訪問看護療養費としてかかった費用の7割が支給され、3割が自己負担となります。
家族訪問看護療養費附加金
一部負担金払戻金等と同様に支払った自己負担額の合計から25,000円(標準報酬の月額53万円以上:50,000円)と100円未満の端数を控除した額を支給します。
また、1,000円未満は不支給となります。
訪問看護事業のしくみ
訪問看護ステーションを利用するには、まず患者がかかりつけの医師に申込み、医師が訪問看護ステーションに指示を行います。指示を受けた訪問看護ステーションは、訪問看護のサービスを提供することとなります。この際患者は、利用料の一部(3割)を負担し、残りを共済組合が訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)として支給します。