入院したときの食事・生活費
短期給付
本頁に関連する届書・請求書用紙 | 申請書 | 記入例 |
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入院食事、限度額適用・標準負担減額認定申請書 | ||
入院時食事療養費請求書(標準負担差額) |
入院したときの食事(生活)にかかる費用については、食事サービスの向上・入院患者と在宅患者との生活にかかる費用の公平を図るため、療養給付の範囲から切り離され、入院時食事・生活療養費として給付されます。
入院時食事・生活療養費
入院時に受けた食事(生活)の費用について、下表の標準負担額を負担することになります。なお、この標準負担額は、高額療養費、一部負担金払戻金・家族療養費附加金の対象とはなりません。
入院時食事標準負担額(1日・3食を限度)
- 標準負担額=本人負担額
区 分 | ※標準負担額 | ||
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A | 一 般 (B、C、Dのいずれにも該当しない方) |
1食460円 | |
B | 指定難病の患者又は小児慢性特定疾病児童等 (C、Dのいずれにも該当しない方) |
1食260円 | |
C | 市町村民税非課税等である 組合員及びその被扶養者 |
過去1年間の入院期間が90日以内 | 1食210円 |
過去1年間の入院期間が91日以降 | 1食160円 | ||
D | 組合員及び被扶養者全員が市町村民税に係る所得が 0円である70歳以上の組合員及びその被扶養者 |
1食100円 |
療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養費標準負担額
(1日・3食を限度)
入院医療の必要性が高い患者又は指定難病患者以外の者
- 療養病床(食費+居住費)=本人負担額
区 分 | ※療養病床(食費+居住費) | ||
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A | 一 般 (B、Cのいずれにも 該当しない方) |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している方 | 1食460円+1日370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している方 | 1食420円+1日370円 | ||
B | 市町村民税非課税等である組合員 及びその被扶養者 |
1食210円+1日370円 | |
C | 組合員及び被扶養者全員が市町村民税に係る所得が0円である組合員及びその被扶養者 | 1食130円+1日370円 |
入院医療の必要性が高い患者又は指定難病患者
- 療養病床(食費+居住費)=本人負担額
区 分 | ※療養病床(食費+居住費) | ||
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A | 一 般 (B、Cのいずれにも 該当しない方) |
指定難病患者以外 | 1食460円+1日200円 |
指定難病患者 | 1食260円+1日0円 | ||
B | 市町村民税非課税等である 組合員及びその被扶養者 |
過去1年間の入院期間が90日以内 | 1食210円+1日200円 |
過去1年間の入院期間が91日以降 | 1食160円+1日200円 | ||
C | 組合員及び被扶養者全員が市町村民税に係る所得が0円である組合員及びその被扶養者 | 1食100円+1日200円 |
- 区分がA以外については、「標準負担額減額適用認定書」が必要になります。
また、「標準負担額減額適用認定書」を医療機関で提示できなかった場合には、「入院時食事療養費請求書(標準負担差額)」の提出が必要になります。
ただし、70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の組合員及びその被扶養者と、70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の組合員及びその被扶養者は、非課税であっても適用の対象外となります。