愛知県都市職員共済組合 AICHI TOSHI-KYOSAI

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保険外併用療養費

短期給付

保険が適用されない保険外診療がある場合、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。

ただし、保険外診療を受ける場合でも、保険給付の対象とすべきか否かについて評価を行う「評価療養」と、特別な病室の提供など被保険者の選定に係る「選定療養」については、保険診療との併用が認められています。

この「評価療養」及び「選定療養」を受けたときには、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、残りの額は「保険外併用療養費」として全額自己負担とすることによって、患者の選択の幅を広げるものです。

評価療養及び選定療養の種類
評価療養 選定療養
  • 先進医療(高度治療を含む)
  • 医薬品の治験に係る診療
  • 医療機器の治験に係る診療
  • 薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用
  • 薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用
  • 適応外の医薬品の使用
  • 適応外の医療機器の使用
  • 特別の療養環境(差額ベッド)
  • 歯科の金合金等
  • 金属床総義歯
  • 予約診療
  • 時間外診療
  • 大病院の初診
  • 小児う蝕の指導管理
  • 大病院の再診
  • 180日を超える入院
  • 制限回数を超える医療行為

医療機関における掲示

この制度を取扱う医療機関は、院内の患者の見やすい場所に、評価療養又は選定療養の内容と費用等について掲示をし、患者が選択しやすいようにすることとなっています。

患者の同意

医療機関は、事前に治療内容や負担金額等を患者に説明をし、患者の同意を得ることになっています。

《例》

総医療費が100万円、うち先進医療に係る費用が20万円だった場合

  1. 先進医療に係る費用20万円は、全額患者が負担します。
  2. 通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料)は、保険として給付される部分になります。
  • 一部負担金の24万円については、高額療養費制度及び一部負担金払戻金・家族療養費附加金が適用されます。