愛知県都市職員共済組合 AICHI TOSHI-KYOSAI

  • 縮小
  • 標準
  • 拡大
  1. TOP
  2. 短期給付
  3. 保険外併用療養費

保険外併用療養費

短期給付

保険が適用されない保険外診療がある場合、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。

ただし、保険外診療を受ける場合でも、保険給付の対象とすべきか否かについて評価を行う「評価療養」と、特別な病室の提供など被保険者の選定に係る「選定療養」については、保険診療との併用が認められています。

この「評価療養」及び「選定療養」を受けたときには、療養全体にかかる費用のうち基礎的部分については保険給付をし、特別料金部分については全額自己負担とすることによって、患者の選択の幅を広げるものです。

評価療養及び選定療養の種類
評価療養 選定療養
  • 先進医療
  • 医薬品の治験に係る診療
  • 医療機器の治験に係る診療
  • 薬価基準収載前の承認医薬品の投与
  • 保険適用前の承認医療機器の使用
  • 医薬品の適応外使用
  • 特別の療養環境の提供
  • 予約診療
  • 時間外診療
  • 200床以上の病院の未紹介患者の初診
  • 200床以上の病院の再診
  • 制限回数を超える医療行為
  • 180日を超える入院
  • 前歯部の材料差額
  • 金属床総義歯
  • 小児う蝕の治療後の継続管理

医療機関における掲示

この制度を取扱う医療機関は、院内の患者の見やすい場所に、評価療養又は選定療養の内容と費用等について掲示をし、患者が選択しやすいようにすることとなっています。

患者の同意

医療機関は、事前に治療内容や負担金額等を患者に説明をし、患者の同意を得ることになっています。