保険外併用療養費
短期給付
保険が適用されない保険外診療がある場合、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。
ただし、保険外診療を受ける場合でも、保険給付の対象とすべきか否かについて評価を行う「評価療養」と、特別な病室の提供など被保険者の選定に係る「選定療養」については、保険診療との併用が認められています。
この「評価療養」及び「選定療養」を受けたときには、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、残りの額は「保険外併用療養費」として全額自己負担とすることによって、患者の選択の幅を広げるものです。
評価療養 | 選定療養 |
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医療機関における掲示
この制度を取扱う医療機関は、院内の患者の見やすい場所に、評価療養又は選定療養の内容と費用等について掲示をし、患者が選択しやすいようにすることとなっています。
患者の同意
医療機関は、事前に治療内容や負担金額等を患者に説明をし、患者の同意を得ることになっています。
《例》
総医療費が100万円、うち先進医療に係る費用が20万円だった場合
- 先進医療に係る費用20万円は、全額患者が負担します。
- 通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料)は、保険として給付される部分になります。

- 一部負担金の24万円については、高額療養費制度及び一部負担金払戻金・家族療養費附加金が適用されます。