一部負担金
短期給付
病気・ケガにより、病院等で診療を受けたときには、組合員、被扶養者共に、かかった医療費の一部を自己負担します。患者の自己負担は次のとおりです。
すべての医療保険制度(共済組合・健康保険・船員保険・国民健康保険等)で同じ割合になっています。
自己負担割合
(1)小学校入学前の乳幼児 | 医療費の2割 |
(2)小学校入学後から69歳の人 | 医療費の3割 |
(3)70歳以上75歳未満の人(高齢受給者) (ただし、一定以上所得者※は医療費の3割) |
医療費の2割 |
- 一定以上所得者とは、70歳以上75歳未満の組合員で標準報酬月額が28万円以上の人と、その被扶養者で70歳以上75歳未満の人をいいます。ただし、標準報酬月額が28万円以上でも、課税所得145万円以上の方で、年収が520万円(1人世帯の場合は383万円)に満たない人は、共済組合に届け出た場合には、2割負担になります。