療養の給付・家族療養の給付
短期給付
公務外の病気やケガで病院(保険医療機関)にかかる場合、窓口に組合員証等を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで、診察・投薬・手術・入院などの必要な治療を受けることができます。この給付を「療養の給付・家族療養の給付」といいます。
この場合、次の3つの条件を満たしていなければ、全額自己負担していただくことになります。
共済組合の医療保険でかかれる病気やケガであること
共済組合の医療保険で治療を受けられる病気やケガは、公務災害以外によるものに限られています。
また、共済組合の医療保険で治療を受けられる病気やケガとは、医師が診療の必要を認める状態のものをいいます。ですから、単なる疲労や、美容整形、正常な分娩、健康診断などは対象となりません。
保険医療機関にかかること
共済組合の医療保険を扱っている病院・医院は「保険医療機関」といいますが、まれにそうでない病院・医院があります。このような病院・医院に受診した場合、全額自己負担となります。
組合員証等を提示すること
組合員証等は、組合員及び被扶養者が共済組合に加入し、「療養の給付・家族療養の給付」が受けられる証明書ですから、受診の際に組合員証等の提示がなければ、全額自己負担していただくことになります。