愛知県都市職員共済組合 AICHI TOSHI-KYOSAI

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掛金と負担金

共済組合のしくみ

共済組合では長期給付、短期給付及び福祉事業の財源として、組合員から掛金等を納めていただくと共に、所属所から各種負担金を納めていただきます。

掛金等・負担金の種類と算定対象者

詳細はこちらから

掛金等・負担金の計算方法

掛金等

給   与 標準報酬月額×保険料率÷2
※個人ごとに円未満切り捨て
期末手当等 標準期末手当等の額×保険料率÷2
※個人ごとに円未満切り捨て
給   与 標準報酬月額×掛金率 ※円未満切り捨て
期末手当等 標準期末手当等の額×掛金率 ※円未満切り捨て

負担金

給   与 ①所属所において納付すべき保険料を算出する。
標準報酬月額(標準期末手当等の額)の総額×保険料率
※円未満切り捨て
②組合員保険料を算出する。
標準報酬月額(標準期末手当等の額)×保険料率÷2
※個人ごとに円未満切り捨て
③所属所負担分を算出する。
所属所における保険料額①-組合員保険料②の合計
期末手当等

<短期・介護・保健>

給   与 標準報酬月額(短期)×負担金率 ※円未満切り捨て
期末手当等 標準期末手当等の額(短期)×負担金率 ※円未満切り捨て

<退職等年金>

給   与 標準報酬月額(退職等)×負担金率 ※円未満切り捨て
期末手当等 標準期末手当等の額(退職等)×負担金率 ※円未満切り捨て
給   与 標準報酬月額(短期)の総額×負担金率 ※円未満切り捨て
期末手当等 標準期末手当等の額(短期)の総額×負担金率
※円未満切り捨て
給   与 標準報酬月額(厚年)の総額×負担金率 ※円未満切り捨て
期末手当等 標準期末手当等の額(厚年)の総額×負担金率
※円未満切り捨て
給   与 標準報酬月額(退職等)の総額×負担金率 ※円未満切り捨て
期末手当等 標準期末手当等の額(退職等)の総額×負担金率
※円未満切り捨て

<子ども・子育て拠出金>

給   与 標準報酬月額(厚年)×拠出金率
※円未満切り捨て (個人ごとに計算)
期末手当等 標準期末手当等の額(厚年)×拠出金率
※円未満切り捨て (個人ごとに計算)

財源率等一覧表はこちらから

標準報酬

標準報酬は、共済組合の短期・長期の掛金等、介護掛金、傷病手当金などの短期給付の給付額、厚生年金保険給付・退職等年金給付の額の算定の基礎となるものであり、組合員の受ける報酬の額(基本給+諸手当)に基づき決められます。

組合員の受ける報酬の額は月によって異なるため、この報酬の額を計算しやすい単位で区分して設定された等級表に当てはめることによって、「標準報酬月額」とし、掛金等の算定が容易にできるようになっています。

等級表はこちらから

  1. 報酬の範囲

    報酬月額

    標準報酬の算定の基礎となるのが「報酬月額」です。

    報酬月額に含まれる報酬の範囲は、組合員が自己の労務の対償として受ける給料(基本給)のほか、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外手当など諸手当等の全てです。

    なお、年3回以下支給される期末勤勉手当は、標準期末手当等の額の対象となります。

  2. 標準報酬月額の決定と改定

    標準報酬の決定と改定には、次の5種類があります。

年間報酬の平均による定時決定(保険者算定)について

・年間報酬の平均による定時決定(保険者算定)について

標準報酬の月額の決定又は改定に際し、通常の方法により算定することが困難である場合又は著しく不当となる場合には、共済組合が適当と認めた方法(保険者算定)により決定します。

4月から6月までの報酬額の平均により算定した標準報酬の月額と、前年7月から6月までの報酬額の平均(年間報酬の平均)により算定した標準報酬の月額との間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、申し出により年間報酬の平均により算定した標準報酬の月額で定時決定します。

・年間報酬の平均による定時決定が可能となる要件
年間報酬の平均による定時決定(産前産後休業による保険者算定)について

4月から6月までの間に産前産後休業を取得することにより、休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額による等級が、従前等級より2等級以上下回る場合、申し出により、産前産後休業による保険者算定を行うことができます。

年間報酬の平均による随時改定(保険者算定)について

標準報酬の月額の決定又は改定に際し、通常の方法により算定することが困難である場合又は著しく不当となる場合は、共済組合が適当と認めた方法(保険者算定)で決定します。

随時改定を行うにあたり、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合には、申し出により年間報酬の平均による保険者算定を行うことが出来ます。

・年間報酬の平均による随時改定が可能となる要件

次の全ての要件を全て満たしていることが必要です。

産前産後休業・育児休業の掛金免除

免除期間

産前産後休業は条例の定めにより任命権者から特別休暇の産前産後休暇として承認された期間取得できますが、掛金負担金の免除は特別休暇の産前産後休暇で、かつ、労働基準法第65条の規定による産前産後の期間となります。

育児休業等は子が3歳に達する日まで、となります。

免除となる掛金・負担金

産前産後休業及び育児休業では、短期・長期・保健経理の掛金・負担金、子ども・子育て拠出金が免除されます。

期末手当等は支給月の給料が免除になっているとき、同じように免除されます。

短期
経理
厚生
年金
退職等
年金
経過的
長期経理
保健
経理
業務
経理
短期
掛金
介護
掛金
厚生年金
保険料
退職等年金
保険料
保健掛金
短期
負担金
介護
負担金
厚生年金
負担金
退職等年金
負担金
保健
負担金
子ども・子育て
拠出金

掛金の計算方法

掛金の全額が免除になりますので計算しません。

負担金の計算方法

各種経理の負担金は、掛金免除となる組合員分も免除しないで計算した額から、免除額を控除します。

子ども・子育て拠出金は免除になりますので計算しません。

【免除額】
短期負担金
産前産後休業、育児休業掛金免除者の標準報酬の月額 × 短期掛金率
介護負担金(40 歳~65 歳未満の介護保険該当者のみ)
産前産後休業、育児休業掛金免除者の標準報酬の月額 × 介護掛金率
厚生年金所属所負担分
産前産後休業、育児休業掛金免除者の掛金額
退職等年金負担金
産前産後休業、育児休業掛金免除者の標準報酬の月額 × 退職等年金掛金率
保健負担金
産前産後休業、育児休業掛金免除者の標準報酬の月額 × 保健掛金率

産前産後休業及び育児休業の開始月、終了月の掛金免除の取扱い

産前産後休業及び育児休業を開始する月は、日にちにかかわらず、その月から掛金・負担金が免除されます。

産前産後休業及び育児休業が終了する月は、終了日が月の末日である場合を除き、その月の掛金・負担金は必要になります。

なお、育児休業を開始した日の属する月と終了する日の翌日が属する月が同一かつ月内に14日以上育児休業を取得した場合にも(連続していなくても可)、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。