掛金と負担金
共済組合のしくみ
共済組合では長期給付、短期給付及び福祉事業の財源として、組合員から掛金等を納めていただくと共に、所属所から各種負担金を納めていただきます。
掛金等・負担金の種類と算定対象者
掛金等・負担金の計算方法
掛金等
- 組合員保険料(厚生年金保険にかかるもの)・・・・・・・・各組合員1人ずつの標準報酬月額(標準期末手当等の額)に保険料率(組合員保険料+事業主負担金)を乗じて計算します。(個人ごとに円未満切り捨て)
給 与 | 標準報酬月額×保険料率÷2 ※個人ごとに円未満切り捨て |
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期末手当等 | 標準期末手当等の額×保険料率÷2 ※個人ごとに円未満切り捨て |
- 掛金(短期・介護・退職等年金・保健にかかるもの)・・・・・各組合員1人ずつの標準報酬月額(標準期末手当等の額)に掛金率をかけて計算します。(円未満切り捨て)
給 与 | 標準報酬月額×掛金率 ※円未満切り捨て |
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期末手当等 | 標準期末手当等の額×掛金率 ※円未満切り捨て |
- 短期組合員は長期給付が適用されないため、長期給付に係る保険料及び掛金と負担金の負担はありません。
負担金
- 所属所負担分(厚生年金保険料にかかるもの)・・・・・所属所における納付すべき保険料額から組合員保険料の合計を差し引いた額です。
給 与 | ①所属所において納付すべき保険料を算出する。 標準報酬月額(標準期末手当等の額)の総額×保険料率 ※円未満切り捨て ②組合員保険料を算出する。 標準報酬月額(標準期末手当等の額)×保険料率÷2 ※個人ごとに円未満切り捨て ③所属所負担分を算出する。 所属所における保険料額①-組合員保険料②の合計 |
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期末手当等 |
- 負担金(短期・介護・保健にかかるもの)・・・・・各組合員1人ずつに、標準報酬月額(標準期末手当等の額)に、各負担金率をかけて計算します。(円未満切り捨て)
<短期・介護・保健>
給 与 | 標準報酬月額(短期)×負担金率 ※円未満切り捨て |
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期末手当等 | 標準期末手当等の額(短期)×負担金率 ※円未満切り捨て |
- 負担金(退職等年金にかかるもの)・・・・・各組合員一人ずつに、標準報酬月額(標準期末手当等の額)に、退職等年金の負担金率をかけて計算します。(円未満切り捨て)
<退職等年金>
給 与 | 標準報酬月額(退職等)×負担金率 ※円未満切り捨て |
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期末手当等 | 標準期末手当等の額(退職等)×負担金率 ※円未満切り捨て |
- 負担金(短期公的及び特別財政調整負担にかかるもの)・・・・・標準報酬月額(標準期末手当等の額)の総額に、短期公的及び特別財政調整負担金率をかけて計算します。(円未満切り捨て)
給 与 | 標準報酬月額(短期)の総額×負担金率 ※円未満切り捨て |
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期末手当等 | 標準期末手当等の額(短期)の総額×負担金率 ※円未満切り捨て |
- 負担金(厚生年金保険公的負担にかかるもの)・・・・・標準報酬月額(標準期末手当等の額)の総額に、厚生年金保険公的負担金率をかけて計算します。(円未満切り捨て)
給 与 | 標準報酬月額(厚年)の総額×負担金率 ※円未満切り捨て |
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期末手当等 | 標準期末手当等の額(厚年)の総額×負担金率 ※円未満切り捨て |
- 負担金(経過的長期負担にかかるもの)・・・・・標準報酬月額(標準期末手当等の額)の総額に、経過的長期負担金率をかけて計算します。(円未満切り捨て)
給 与 | 標準報酬月額(退職等)の総額×負担金率 ※円未満切り捨て |
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期末手当等 | 標準期末手当等の額(退職等)の総額×負担金率 ※円未満切り捨て |
- 子ども・子育て拠出金・・・・・個人ごとに、標準報酬月額(標準期末手当等の額)に、子ども・子育て拠出金率をかけて計算します。(円未満切り捨て)
<子ども・子育て拠出金>
給 与 | 標準報酬月額(厚年)×拠出金率 ※円未満切り捨て (個人ごとに計算) |
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期末手当等 | 標準期末手当等の額(厚年)×拠出金率 ※円未満切り捨て (個人ごとに計算) |
標準報酬
標準報酬は、共済組合の短期・長期の掛金等、介護掛金、傷病手当金などの短期給付の給付額、厚生年金保険給付・退職等年金給付の額の算定の基礎となるものであり、組合員の受ける報酬の額(基本給+諸手当)に基づき決められます。
組合員の受ける報酬の額は月によって異なるため、この報酬の額を計算しやすい単位で区分して設定された等級表に当てはめることによって、「標準報酬月額」とし、掛金等の算定が容易にできるようになっています。
- 報酬の範囲
報酬月額
標準報酬の算定の基礎となるのが「報酬月額」です。
報酬月額に含まれる報酬の範囲は、組合員が自己の労務の対償として受ける給料(基本給)のほか、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外手当など諸手当等の全てです。
なお、年3回以下支給される期末勤勉手当は、標準期末手当等の額の対象となります。
- 標準報酬月額の決定と改定
標準報酬の決定と改定には、次の5種類があります。
- 資格取得時決定
その資格を取得した日現在の報酬の額(基本給と扶養、地域、住居などの諸手当)を合算して報酬月額を算出し、標準報酬の等級に当てはめて標準報酬月額を決定します。時間外勤務手当、特殊勤務手当等が見込まれる場合には見込み額を算出して報酬に加算します。
また、月の中途に資格を取得した場合は、月の初日に資格を取得したとするならば受けるべき報酬及び同様の職務に従事する職員等の報酬を考慮した額を含めて算定します。
- 定時決定
毎年7月1日現在の全ての組合員について、同日前3か月(4月、5月、6月。以下「算定基礎月」という。)に受けた報酬の総額を算定基礎月の月数で除して得た額を報酬月額として等級表に当てはめて、9月からの額を決定します。
算定基礎月は、支払基礎日数が17日未満である月を除いた月をいいます。
また、欠勤や無給休職により、報酬の全部が支給されない日がある場合(欠勤・病気休職(無給)・育児休業・介護休業等)、支払基礎日数が17日未満であれば、算定基礎月からその月を除いて算定します。
ただし、次に該当する者は定時決定の対象となりません。
- その年の6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者
(資格取得時の標準報酬月額を翌年8月まで適用) - その年の7月、8月、9月のいずれかの月に随時改定・
育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定が行われる者
- その年の6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者
年間報酬の平均による定時決定(保険者算定)について
・年間報酬の平均による定時決定(保険者算定)について
標準報酬の月額の決定又は改定に際し、通常の方法により算定することが困難である場合又は著しく不当となる場合には、共済組合が適当と認めた方法(保険者算定)により決定します。
4月から6月までの報酬額の平均により算定した標準報酬の月額と、前年7月から6月までの報酬額の平均(年間報酬の平均)により算定した標準報酬の月額との間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、申し出により年間報酬の平均により算定した標準報酬の月額で定時決定します。
・年間報酬の平均による定時決定が可能となる要件
- 4月から6月までの報酬額の平均により算定した標準報酬の月額と、前年7月から6月までの報酬額の平均により算定した標準報酬の月額との間に2等級以上の差が生じていること。
- ①の2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること。
- 今年は4月から6月に多忙な業務に従事していたが来年はわからない。」というような理由の場合は該当しません。
- 年間報酬の平均により算定することに組合員が同意していること。
- 組合員から書面により所属所を通じて申し出ることが必要です。
年間報酬の平均による定時決定(産前産後休業による保険者算定)について
4月から6月までの間に産前産後休業を取得することにより、休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額による等級が、従前等級より2等級以上下回る場合、申し出により、産前産後休業による保険者算定を行うことができます。
- 随時改定
固定的給与に変動があった月から引き続く3か月間(3か月とも支払基礎日が17日以上必要です。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、従前の等級と比べて2等級以上の差がある場合に、その翌月から標準報酬を改定します。
年間報酬の平均による随時改定(保険者算定)について
標準報酬の月額の決定又は改定に際し、通常の方法により算定することが困難である場合又は著しく不当となる場合は、共済組合が適当と認めた方法(保険者算定)で決定します。
随時改定を行うにあたり、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合には、申し出により年間報酬の平均による保険者算定を行うことが出来ます。
・年間報酬の平均による随時改定が可能となる要件
次の全ての要件を全て満たしていることが必要です。
- 次の①と②との間に2等級以上の差が生じていること。
- 定期昇給月以後の継続した3ヶ月間の報酬の平均により算定した標準報酬の月額
- 定期昇給月以後の継続した3ヶ月間に受けた固定的給与の月平均額に、定期昇給月前の継続した9か月と定期昇給月以後の継続した3か月間に受けた非固定的給与の月平均額を加えた額より算定した標準報酬の月額
- (1)の2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること。
- 「今年は定期昇給月以後の継続した3か月間に多忙な業務に従事していたが、来年はわからない。」というような理由の場合は該当しません。
- 年間報酬の平均により算定することに組合員が同意していること。
- 組合員から書面により所属所を通じて申し出ることが必要です。
- 育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した日の翌日が属する月から3か月(支払基礎日数17日未満の月を除く)に受けた報酬の総額を、その期間の月数(算定基礎月)で除して得た額を報酬月額として、育児休業等が終了した日の翌日から2か月を経過した日の属する月の翌月から標準報酬の月額を改定します。 ※組合員からの申出が必要です。
- 産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した日の翌日が属する月から3か月(支払基礎日数17日未満の月を除く)に受けた報酬の総額を、その期間の月数(算定基礎月)で除して得た額を報酬月額として、産前産後休業を終了した日の翌日から2か月を経過した日の属する月の翌月から、標準報酬の月額を改定します。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。 ※組合員からの申出が必要です。
産前産後休業・育児休業の掛金免除
免除期間
産前産後休業は条例の定めにより任命権者から特別休暇の産前産後休暇として承認された期間取得できますが、掛金負担金の免除は特別休暇の産前産後休暇で、かつ、労働基準法第65条の規定による産前産後の期間となります。
育児休業等は子が3歳に達する日まで、となります。
免除となる掛金・負担金
産前産後休業及び育児休業では、短期・長期・保健経理の掛金・負担金、子ども・子育て拠出金が免除されます。
期末手当等は支給月の給料が免除になっているとき、同じように免除されます。
短期 経理 |
厚生 年金 |
退職等 年金 |
経過的 長期経理 |
保健 経理 |
業務 経理 |
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短期 掛金 |
介護 掛金 |
厚生年金 保険料 |
退職等年金 保険料 |
保健掛金 | ||
短期 負担金 |
介護 負担金 |
厚生年金 負担金 |
退職等年金 負担金 |
保健 負担金 |
子ども・子育て 拠出金 |
掛金の計算方法
掛金の全額が免除になりますので計算しません。
負担金の計算方法
各種経理の負担金は、掛金免除となる組合員分も免除しないで計算した額から、免除額を控除します。
子ども・子育て拠出金は免除になりますので計算しません。
短期負担金 産前産後休業、育児休業掛金免除者の標準報酬の月額 × 短期掛金率 |
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介護負担金(40 歳~65 歳未満の介護保険該当者のみ) 産前産後休業、育児休業掛金免除者の標準報酬の月額 × 介護掛金率 |
厚生年金所属所負担分 産前産後休業、育児休業掛金免除者の掛金額 |
退職等年金負担金 産前産後休業、育児休業掛金免除者の標準報酬の月額 × 退職等年金掛金率 |
保健負担金 産前産後休業、育児休業掛金免除者の標準報酬の月額 × 保健掛金率 |
産前産後休業及び育児休業の開始月、終了月の掛金免除の取扱い
産前産後休業及び育児休業を開始する月は、日にちにかかわらず、その月から掛金・負担金が免除されます。
産前産後休業及び育児休業が終了する月は、終了日が月の末日である場合を除き、その月の掛金・負担金は必要になります。
なお、育児休業を開始した日の属する月と終了する日の翌日が属する月が同一かつ月内に14日以上育児休業を取得した場合にも(連続していなくても可)、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。