愛知県都市職員共済組合 AICHI TOSHI-KYOSAI

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財形貯蓄事業

福祉事業

財形貯蓄制度 勤労者の財産形成を促進することによって、勤労者の「生活の安定」を図ることを目的とするものです。
財形住宅貯蓄制度 勤労者の「住宅の購入・新築又は増改築等のための資金づくり」を目的とするものです。なお、財形住宅貯蓄の加入契約者については、前に記載した「財形貸付事業」の財形融資制度が利用できます。
財形年金貯蓄制度 勤労者の自助努力により安定した老後資金づくりを目的とし、退職後に年金として支払を受けるため、在職中から計画的にその年金の原資を貯蓄していくものです。

新規加入申込みの受付期間

(前期) 4月1日~4月15日(6月から給与天引開始)

(後期) 10月1日~10月15日(12月から給与天引開始)

     (期末勤勉手当のみの積立は、それぞれ6月、12月からです。)

財形貯蓄の概要

項目 ー般財形 住宅財形 年金財形
加入資格 初回積立日に職員であること 初回積立日に満55歳未満の職員であること 同左
貯蓄の目的   居住用住宅の取得又は増改築等 年金として受取る原資の積立
契約数 1業態1種類で最高2業態の契約
2業態に住宅財形又は年金財形と併せて契約可
1人1契約
一般財形又は年金財形と併せて契約する場合は2業態の範囲内
1人1契約
一般財形又は住宅財形と併せて契約する場合は2業態の範囲内
積立方法 1.給料 2.期末勤勉手当 3.給料+期末勤勉手当のうちから1つを選択
積立額 1,000円以上の1,000円の整数倍で給料又は期末勤勉手当の範囲内
積立期間 3年以上
(第一生命は4年以上)
5年以上 定年退職の月まで
(生命保険の場合は原則として定年退職の月まで)
非課税限度額
及び適用税率
源泉分離課税20%
年金財形の申告と合算して550万円
(生命保険は払込保険料累計額の合計)
住宅財形の申告と合算して550万円
ただし、生命保険の場合は払込保険料累計額385万円が上限
積立の中断 年数制限なし 2年以内 同左
積立額の変更 年2回(4月又は10月の届出で、6月又は12月から額の変更)
払出し 積立開始から1年以上経過した場合は、積立額の払出し可能
(生命保険の場合、契約後、短期間での払出しは払込保険料累計額を下回ることがある。)
住宅取得及び増改築を目的とした場合のみ可能 年金受取以外は、死亡・高度障害の場合のみ可能
新規契約に
係る証書
の取扱い
証書を発行しない。(礼状等を送付)
ただし、生命保険会社のみ証書を発行する。
証書を発行する。
ただし、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、証券会社は発行しない。(野村證券は年金受取時の証書は発行する)東海労働金庫は2025年2月1日より発行しない。
残高の通知 毎年5月末日及び11月末日現在の額を金融機関から直接送付
その他
  • 3 年以上の期間を通じて積立てを行っている者にあっては、他の財形取扱金融機関への預替えができる。
    なお、生命保険の場合、預替えにより初回積立金が預替え時の元本を下回ることがある。
  • 生命保険は保険料累計額3000万円が限度
  1. 新築、住宅取得の場合は、床面積が5 0㎡以上であること。
  2. 中古住宅の場合は、取得前20年(耐火構造25年)以内に建設したもの。(ただし、耐震基準適合の場合を除く。専門家の証明書が必要)
  3. 増改築等の払出しの場合は、当該工事費用の額が75万円を超えること。
  1. 据置期間が5年以内であること。
  2. 年金受取開始は、満60歳以上であること。
  3. 年金受取期間は、5年以上20年以内の期間で定期的に受取ること。生命保険の場合は終身受取も可能。
課税関係  
  1. 契約は解約で、5年間の遡及課税(5年以内に支払われた非課税収益)に対しての20%の源泉分離課税となる場合
    • 要件以外の払出し
    • 非課税限度額の超過(生命保険のみ)
    • 中断期間(2年)の超過(生命保険のみ)
    • 退職等による資格喪失
  2. 契約は継続で、以後課税扱いとなる場合
    • 非課税限度額の超過(生命保険を除く)
    • 中断期間(2年)の超過(生命保険を除く)

  1. 契約は解約で、5年間の遡及課税となる場合
    • 要件違反の払出し(一時所得として所得税の課税対象)
    • 非課税限度額の超過(生命保険のみ)
    • 中断期間(2年)の超過(生命保険のみ)
    • 退職等による資格喪失(2年以内の再加入は非課税継続適用)
  2. 契約は解約で、以後課税扱いとなる場合
    • 死亡、災害及び疾病による払出し
  3. 契約は継続で、以後課税扱いとなる場合
    • 非課税限度額の超過(生命保険を除く)
    • 中断期間(2年)の超過(生命保険を除く)