財形貯蓄事業
福祉事業
財形貯蓄制度 | 勤労者の財産形成を促進することによって、勤労者の「生活の安定」を図ることを目的とするものです。 |
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財形住宅貯蓄制度 | 勤労者の「住宅の購入・新築又は増改築等のための資金づくり」を目的とするものです。なお、財形住宅貯蓄の加入契約者については、前に記載した「財形貸付事業」の財形融資制度が利用できます。 |
財形年金貯蓄制度 | 勤労者の自助努力により安定した老後資金づくりを目的とし、退職後に年金として支払を受けるため、在職中から計画的にその年金の原資を貯蓄していくものです。 |
新規加入申込みの受付期間
(前期) 4月1日~4月15日(6月から給与天引開始)
(後期) 10月1日~10月15日(12月から給与天引開始)
(期末勤勉手当のみの積立は、それぞれ6月、12月からです。)
- 受付締切日は、各所属所により異なります。
財形貯蓄の概要
項目 | ー般財形 | 住宅財形 | 年金財形 |
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加入資格 | 初回積立日に職員であること | 初回積立日に満55歳未満の職員であること | 同左 |
貯蓄の目的 | 居住用住宅の取得又は増改築等 | 年金として受取る原資の積立 | |
契約数 | 1業態1種類で最高2業態の契約 2業態に住宅財形又は年金財形と併せて契約可 |
1人1契約 一般財形又は年金財形と併せて契約する場合は2業態の範囲内 |
1人1契約 一般財形又は住宅財形と併せて契約する場合は2業態の範囲内 |
積立方法 | 1.給料 2.期末勤勉手当 3.給料+期末勤勉手当のうちから1つを選択 | ||
積立額 | 1,000円以上の1,000円の整数倍で給料又は期末勤勉手当の範囲内 | ||
積立期間 | 3年以上 (第一生命は4年以上) |
5年以上 | 定年退職の月まで (生命保険の場合は原則として定年退職の月まで) |
非課税限度額 及び適用税率 |
源泉分離課税20% |
年金財形の申告と合算して550万円 (生命保険は払込保険料累計額の合計) |
住宅財形の申告と合算して550万円 ただし、生命保険の場合は払込保険料累計額385万円が上限 |
積立の中断 | 年数制限なし | 2年以内 | 同左 |
積立額の変更 | 年2回(4月又は10月の届出で、6月又は12月から額の変更) | ||
払出し | 積立開始から1年以上経過した場合は、積立額の払出し可能 (生命保険の場合、契約後、短期間での払出しは払込保険料累計額を下回ることがある。) |
住宅取得及び増改築を目的とした場合のみ可能 | 年金受取以外は、死亡・高度障害の場合のみ可能 |
新規契約に 係る証書 の取扱い |
証書を発行しない。(礼状等を送付) ただし、生命保険会社のみ証書を発行する。 |
証書を発行する。 ただし、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、証券会社は発行しない。(野村證券は年金受取時の証書は発行する)東海労働金庫は2025年2月1日より発行しない。 |
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残高の通知 | 毎年5月末日及び11月末日現在の額を金融機関から直接送付 | ||
その他 |
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課税関係 |
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