団体信用生命保険事業
福祉事業
団体信用生命保険「だんしん」
貸付事業に係る貸付金を受けている組合員が貸付金の償還期間中に万一、死亡又は高度障害になった場合、借受人に代わって保険会社が残存債務を共済組合に返済することにより、退職手当・住宅その他の財産を確保し、家族の生活の安定と貸付債権の保全に資することを目的とした事業です。
債務返済支援保険
貸付金を受けている組合員が貸付金の償還期間中に、病気又は傷害により就業不能となり、連続する30日間の免責期間を経過した後も引き続き就業不能の場合、返済金相当額を保険金として最長3年間お支払いする、いわば団体信用生命保険を補完する制度です。