貯金事業
福祉事業
組合員のみなさまから給料天引きによりお預かりした資金は、安全性を確保しつつ運用利回りの維持に努めており、主に債券により運用を行い、その運用益から利息をお支払いしています。
共済貯金の利率は、投資している債券等から得られる利息収入を踏まえて決定しているため、市中金利と直接連動しているものではありません。
また、運用資産の一部に万が一損失が生じた場合に備え、組合員貯金総額の5%を「欠損金補てん積立金」として積立てています。
制度の内容
種類 | 普通積立貯金 | ||
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積立額 | 1,000円単位で給与(給料及び期末勤勉手当)の範囲内 | ||
預入限度額 | 3,000万円まで | ||
定例積立 | 毎月の給与の支給日 | ||
特別積立 | 所属所長の定める日 | ||
払出・解約 |
毎月25日(金融機関等が休日に当たる場合は、その前日)
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申込み又は変更 | 所属所長の定める月 | ||
支払利率 | 「都市共済だより(4月号)」でご確認ください | ||
利息計算 | 積立日の翌日から払出日の前日まで(組合員の退職した日の前日まで) 「貯金残高通知書」及び「利息額の計算方法について」はこちら |
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利息支払日 | 毎年2月末日までの利息を3月1日に元本へ組み入れ | ||
利子課税 | 平成24年12月31日まで | 20% | 国税(所得税)15%+地方税5% |
平成25年1月1日から令和19年12月31日まで | 20.315% | 国税(所得税)15.315%(※)+地方税5% (※復興特別所得税分 15%×2.1=0.315%) |
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新マル優制度 | 有資格者のみ適用 | ||
預金保険制度 (ペイオフ) |
ペイオフとは、預金保険機構に加入している金融機関が経営破綻した場合、その預金者一人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息を保護する制度です。 共済組合は預金保険機構に加入している金融機関等とは異なり、組合員貯金を利用される皆様一人ひとりがペイオフの対象とはなりません。 |
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組合員貯金の運用 | 組合員貯金の資金は、主に「債券」購入により運用をしており、発行体の信用格付けが高い(適格格付機関のうちいずれかがA格以上をつけている)ものを購入するなど、安全性を重視し運用に努めています。しかし、発行体が破綻した場合はその債券の元本回収が困難になります。組合員の皆様におかれましては、自己資金の運用は分散して保有するなどリスクを考慮のうえ、組合員貯金の活用をお願いします。 |
貯金各種申込書 | 記入例 |
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貯金申込書 | ![]() |
氏名変更届 | ![]() |
登録口座変更届 | ![]() |
届出印変更届 | ![]() |
積立額変更申込書 | ![]() |
貯金中断申込書 | ![]() |
貯金再開申込書 | ![]() |
特別積立申込書 | ![]() |
払出請求書 | ![]() |
解約請求書 | ![]() |
- 各種申込書は、共済担当課に備え付けてあります。
新マル優制度
- 有資格者
- 障害者
- その他(遺族年金等を受給中の妻)
- 申込み手続き
- 非課税貯蓄申告書(新規・継続)
- 確認書類(詳細については、以下の一覧表を参照)
- 限度額
- 350万円
- 限度額を変更する場合は、非課税貯蓄限度額変更申告書を提出してください。
- 既に銀行等の金融機関で、非課税限度額の新マル優を利用している場合は、重複して非課税貯蓄申告書は提出できません。
- 廃 止
非課税貯蓄廃止申込書を提出してください。
対象者 | 確認書類 | |
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障 害 者 |
1. 身体障害者手帳の交付を受けている者 |
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2. 国民年金法又は厚生年金保険法に基づく
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3. 国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合が支給する
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そ の 他 |
1. 国民年金法に基づく
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2. 厚生年金保険法に基づく
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3. 国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合が支給する
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この一覧表は対象者を全部掲載しているものではありませんので、不明、疑問な点がありましたら、共済組合事務局経理課にお問い合わせください。
母子年金や児童扶養手当等の受給者が被扶養者の年齢要件により支給事由が消滅した場合及び退職した場合は、マル優の廃止を必ず届け出てください。
組合員貯金経理の運用状況
「都市共済だより」をご覧ください。